《地域福祉活動計画》
地域福祉活動計画は、多賀城市が策定する地域福祉計画と併せて策定することで
地域福祉推進の両輪となることが求められています。
・地域福祉計画
多賀城市が策定し、地域福祉推進の基本的な考えや取り組みの方向性を示し
その施策を展開していくうえでの体系や基本となる項目を定めるもので、福祉
に関する総合計画の役割を担うもの。
・地域福祉活動計画
社会福祉協議会が主体となって策定するもので、地域福祉計画の示す方向性
の中で、地域住民・活動者・事業者等が、実践する立場として、協力して策定
するアクションプラン(活動計画)。
《実施期間》
第1期の実施期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間です。また、その
期間の終わりまでに、次期(第2期)計画の策定を行います。